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最近テレビにおいても、看護師不足が多く取り上げられています。
実は、この看護師不足は病院だけの問題ではなく老人ホームなど介護の現場でも深刻です。
その看護師不足によってあるルールも延長されました。
厚生労働省告示大六十三号(平成十九年三月三十日)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)及び指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)の基準に基づき、厚生労働大臣が定める施設基準(平成十二年厚生省告示第二十六号)の一部を次のように改正し、平成十九年四月一日から適用する。
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第十五号イに次のただし書を加える。
ただし、常勤の看護師については、平成二十年三月三十一日までの間は、常勤の看護職員で配置することで足りることとすること。
第二十四号イ中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
要は今年の4月1日付けでちゃんと看護師を配置しておかないと介護保険の給付金はあげませんよ。ということだったのですが、実際は看護師の採用ができない中でそれは厳しいですね。と
そこで、そのルールスタートは延長します。ということです。
では来年度には用意できるのか?
これは、正直不安です。
解決(採用)するための方法をいくつか考えてみようと思います。
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