介護ビジネス考
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有料老人ホームの入居金返還義務

22日の読売新聞にあった記事ですが。

有料老人ホームの倒産を理由とした、入居者の方の退去の際に当面の生活に必要な金額として500万円の返還を義務化するとのことです。


ちなみに、500万円の基準は 厚生労働省の老健局が判断したとのことです。


ちなみに、一応 有料老人ホーム協会(通称:有老協) という協会にてもともと 保険はあるのですが、義務化はされていませんでした。


老人ホームが倒産する なんてことは そうそう起こるとは、現在のマーケットの状況を冷静に見ればありえないと思いますが。ヘッジは必要ですね。


なにより、入居者・ご家族は心配ですから!


仕組みとしては、

・供託所への供託
・銀行の連帯保証
・民間損害保険の活用

とするそうです。


もちろん、最近は有料老人ホームの入居金の低下により500万円以下のホームもかなりあります。そのようなホームの場合は、入居金を返還するとのことです。

この記事で、もう一つ注目したい点があります。返還義務とともに義務化された

「一時金の算定根拠を入居者に明示すること」

これは当たり前ですが、大事なことです!!!!


家賃の額や生活支援サービスの人件費、想定居住年数などを伝えなくてはいけなくなります。


4月からの開設届出を提出するホームが対象とのことです。
既存の施設もこの義務は適用されるでしょうから、各ホームは対応にまた追われることになりますね。

この業界は、伸びている業界ですが どんどん良くするためにではありますが どんどん義務や内容が修整されることで 現場は大変な状況です。

今回も、現場の方々は追われることになると思います。業務の分担や切り分けもより明確に必要になってくると思います。

2005年08月26日 23:28 | トラックバック (0)

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